マンション掲示物:共用部(廊下)への置き配禁止

(1)お知らせ(注意喚起他)

【ポイント】
置き配の可否については、規約と照らし合わせたうえで、理事会等で議論してから動いたほうが良いと思われます。

禁止、黙認、容認、いずれも一長一短です。

禁止の場合は、宅配ボックスの設置や拡充も併せて見当が必要でしょう。

容認の場合は、置き配の対象とする物の定義を含めて、規約変更、または、使用細則の変更等を考える必要があります。
(宅配がオッケーなら、生協もオッケーだろう。生協の個配がオッケーであれば、生協の共同購入(大量の箱数)もオッケーだろうと、解釈が広がる事があります。)

まずは、状況や問題点を検証する事を理由として、当面は黙認するケースも良いかもしれません。
配達時間を指定して、在宅時に受け取るよう促す事も一案です。

掲示物例には、ごみの放置、自転車を置く事を応用例として記しました。

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